トラブルでお悩みの方、東京都文京区本郷の裁判外紛争解決センター(ILCセンター)にお任せください。

経験豊かな専門家が皆様の悩み事解決のお手伝いを致します

裁判外紛争解決手続センター 

東京都中央区八丁堀4丁目11−7 神谷ビル 601

受付時間:10:00-17:00土日祝を除く)
     年末年始休業日:12/27~1/6
 ※コロナ感染防止のため、事前に電話連絡をお願いします。              

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ADR手続のながれ

ADR手続のながれ

こちらではILCセンターの調停手続について、お問い合わせから調停手続終了までの流れをご説明いたします。

調停手続の流れ

お問い合わせ

お電話、FAX、郵送、メールにてお問い合わせいただけます。

無料事前相談及び説明

相談内容をお聞きし、手続の流れ、必要書類、費用などについて説明します

調停申込書の提出

申込書はセンター窓口備え置き、ホームページ内のADR書式集をご利用ください。

相手方へ調停呼びかけ

ILCセンターの担当者が行います。

調停人の選任

相手方が応じない場合は、不成立となります。応じた場合は、ILCセンターにおいて相談内容に適した調停人が選任されます。

調停手続開始

原則として、当センターにて行います。原則として3回以内の解決を目指します。

和解成立・不成立・取下げ

和解成立、不成立、取下げにより調停手続は終了します。

その他のメニュー

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