トラブルでお悩みの方、東京都文京区本郷の裁判外紛争解決センター(ILCセンター)にお任せください。

経験豊かな専門家が皆様の悩み事解決のお手伝いを致します

裁判外紛争解決手続センター 

東京都中央区八丁堀4丁目11−7 神谷ビル 601

受付時間:10:00-17:00土日祝を除く)
     年末年始休業日:12/27~1/6
 ※コロナ感染防止のため、事前に電話連絡をお願いします。              

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03-6277-8384

ILCセンターとは

ILCセンターとは

こちらではILCセンターについてご説明します。

あわせて、相談事例もご参照ください。

また、事前相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらまでお願いします。

ILCってどんな意味?

 Integrated Legal Clinicの略で、総合紛争解決所を意味します。

ILCセンターはいつ設立されたの?

 平成2841日法務大臣の認証を受け(認証番号 第145号)設立された紛争解決センターです。

どんなことをするの?

 皆様方の身近なところで起こる、相続、離婚、借金、近隣間のトラブル、交通事故の問題などを話し合いを通して、満足のいく解決ができるようお手伝いをします。

どんな人が担当するの?

 調停委員として紛争解決に豊富な経験を有する各界の有識者をはじめ、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、消費者相談員などの専門家が紛争解決のお手伝いをします。

どのような紛争に利用できますか?

 民事上のあらゆる紛争の解決に利用できます。特に、次のような紛争には、ILCセンターの利用が、適していると考えられます。

・日常生活で身近な少額の事件

・秘密保持が格段に必要な事件

・訴訟にはしたくないが、話し合いにより妥当な解決を図りたい事件

・今は感情的に対立しているが、将来は円満な関係を取り戻したい事件       (例えば、家族・親族・近隣間のトラブル)

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